木村茂之税理士事務所 - 名古屋市西区 - ブログ記事【エブリタウン】

木村茂之税理士事務所

愛知県名古屋市西区
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木村茂之税理士事務所のブログ記事

平成23年度税制改正案の状況について
2011 09/06 08:21
平成23年度税制改正案は、法案が2つに分割されて、そのうち一方の「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」については6月22日に成立し、6月30日に公布・施行されました。 この法律は必要最小限の部分に限定しての改正です。 税制を大幅に変更する法案は、「経済社会の構造の変化に対...
平成23年度税制改正案の概要(贈与税)
2011 01/28 09:11
平成23年度税制改正大綱によると、贈与税の改正の概要は次の通りです。 ①贈与税の税率構造 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合とそれ以外の場合で、適用する税率が異なります。 「20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合」とは、「子や孫やひ孫等で20歳以上の者への贈与の場合」と言い換えることができます。 ②相...
平成23年度税制改正案による影響額 (相続税)
2011 01/24 09:21
平成23年度税制改正案によると相続税は増税になります。 その影響額を計算してみました。 【1】法定相続人が配偶者と子供2人の場合(法定相続人は3人)         改正前     改正案    基礎控除額  8,000万円    4,800万円        相続税額   相続税額 相続財産額  改正前    改正案   ...
平成23年度税制改正案の概要(相続税)
2011 01/23 23:49
平成23年は相続税等が改正される見込みです。 平成23年度税制改正大綱によると、改正の概要は次の通りです。 平成23年3月31日までに改正案が国会で可決されると、平成23年4月1日以後に亡くなられた方の相続等に適用されます。 ①相続税の基礎控除額  現行 :5千万円+1千万円×法定相続人の人数  改正案:3千万円+6百万円×...
かなり以前に死亡している人の相続では、法定相続分が異なることがあります。
2010 12/25 20:18
法定相続分の割合は、死亡時期の民法に規定されている割合によります。 過去に死亡している人の相続では、法定相続分が異なることがあります。 現在の法定相続分は、次の通りです。 相続人が子と配偶者の場合:子(全員で)1/2・配偶者1/2 相続人が父母と配偶者の場合:父母(全員で)1/3・配偶者2/3 相続人が兄弟姉妹と配偶...
相続で農地を取得した場合の農業委員会への届出
2010 12/13 10:43
相続で農地を取得した場合には、地域の農業委員会へ「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」の届出が必要になりました。 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。 届出が必要なのは、相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等による農地法の許可を経ないで農地に関する権利を取...
相続税の基礎控除額の変遷
2010 11/30 20:37
相続税の基礎控除額は、バブル期の資産価値上昇を受けて、昭和63年~平成6年頃に大幅に引き上げられました。 昭和62年以前 2000万円+400万円×法定相続人の数 (法定相続人が3人の場合:3200万円) 昭和63年~平成3年 4000万円+800万円×法定相続人の数 (法定相続人が3人の場合:6400万円) 平成4年~...
源泉所得税の納期特例制度
2010 07/06 06:47
源泉所得税の納期特例制度を選択している方は、1月から6月の源泉所得税の納付期限が7月12日です。 忘れないように納税してくださいね。 源泉所得税の納期特例制度とは、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者(給与を支払う個人事業主や法人)が選択できる制度で、本来は給与支払日の翌月10日までが源泉所得税の納付期限であるものを...
贈与契約書に印紙を貼る必要がありますか
2010 06/24 10:31
贈与契約書には印紙を貼る必要があるかどうかのご質問を頂きました。 贈与する財産によって異なります。 現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありません。 土地建物などの場合は、印紙を貼る必要があります。 ただし、土地建物の価値が高額であったとしても、高額な印紙を貼る必要はありません。 「契約金額の記載がないもの」に...
生命保険金の非課税制度と相続放棄
2010 06/09 08:36
生命保険金は、相続税の課税対象になりますが、通常の遺産とは異なる扱いになっています。 被相続人の死亡により相続人が生命保険金を取得した場合には、法定相続人の人数×500万円までの金額は、相続税が非課税になります。 法定相続人が3名の場合は、500万円×3名=1500万円までが非課税になります。 (法定相続人とは相続の放棄が無...
会社名 木村茂之税理士事務所
読み方 キムラシゲユキゼイリシジムショ
住所 愛知県名古屋市西区城西4丁目18-15
電話番号 052-938-9864 (0529389864)
カテゴリ 暮らし-技術・専門職
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